ヒトメボ

弁護士

佐藤大和

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 街で見かける年の差カップル。今や年の差婚も珍しくなく、本人たちが良ければ周りが口出しすることではないのかもしれません。しかし、「18歳未満との交際は犯罪」とも言いますよね。もし、未成年者と付き合ったらどうなるの? 佐藤大和弁護士に教えていただきました。

付き合った後に18歳未満と知ったら罰せられる?

 交際相手が年齢を偽り、後から18歳未満だったと発覚した場合でも「知らなかった」という理由は認められるのでしょうか。

「まず法で問われるのは『性行為等の有無』です。18歳未満と性行為等をすると、地方自治体の定める青少年保護育成条例や児童福祉法により罰せられます。もっとも、結婚している場合は当然ですが、婚約中であるなど真剣な交際の場合は、この限りではありません。とはいえ、本人たちが『真剣交際』と考えていても、『淫行』に当たると判断され、摘発されるケースもあります。この場合、18歳未満の人の親権者が告発し、逮捕に至ることも多いようです。また13歳未満との性行為は、どんな理由でも強姦罪になり、罰せられます」(佐藤さん)

 ちなみに、18歳未満の側は、基本的に処罰されることはないそう。各都道府県の条例の規定の仕方にもよりますが、ほとんどの育成条例は青少年に対し罰則の適用を除外しているそうです。

「そのため、例えば18歳未満の高校生の恋人同士が性行為をした場合にはどちらも罪になりません。青少年同士では、大人が子供に未成熟さに乗じて性的行為に及ぶといったものではなく、行為の悪質性が低いとの判断から、処罰される可能性は低いと思います。ただ、不純異性交遊と判断されると、補導等はされる可能性があります」(同)

真剣交際でも教師と生徒の恋愛は即NG!?

 かつて、映画やドラマで大ヒットした『高校教師』。教師と生徒の禁断の愛を描いた作品を覚えている方も多いことでしょう。しかし、実際には真剣な交際であっても罰せられたりする可能性は0ではないそうです。なぜなのでしょうか。

「まず、別れるときに生徒が逆上し、警察に被害届を出すケースがありますね。また、地方公務員法33条に『信用失墜行為の禁止』という項目があり、『職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない』とあります。そのため、生徒との交際は、いくら真剣でも、職の信用失墜行為にあたるのでNGとなる可能性が高く、懲戒処分等をされるケースもあります。公務員ではない私立の学校の先生も同様だと思います」(同)

 学校生活の中で淡い恋心を抱く……気持ちは分からなくはないですが、秘めた想いは秘めたままにしておくほうがよさそうです。

 恋はするものではなく落ちるもの。たまたま好きになった相手が18歳未満だった、ということはあるかもしれません。でも現実には処罰されることもあるということを念頭において、オトナとして節度あるお付き合いをしていきたいものですね。

(山下ひさえ)
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ライター

山下ひさえ

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